苦情解決

苦情解決体制

苦情解決制度

社会福祉法第82条に基づき、社会福祉事業の経営者は「利用者等からの苦情の適切な解決に努める義務」が位置づけられています。

当施設におきましても利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援するため、施設利用者等からの苦情・要望に適切に対応する体制を整えております。

当施設に苦情受付担当者と苦情解決責任者を配置し、利用者等からの苦情の解決を図り、また、法人に2人の第三者委員を設置することで社会性や客観性を確保し、苦情の適切な解決に努めます。

■苦情解決責任者(苦情の解決に努めます。)

 施設長 市川 広美

■苦情受付担当者(皆様からの苦情を受け付けます。)

 利用者からの苦情受付:各寮のリーダー及び地域小規児童養護施設リーダー

 地域からの苦情受付:総務・統括副主任

■第三者委員(苦情の解決について助言をいただきます。)

 五十嵐 朱美  岡部 八千代